令和7年度 下期 法規 問2
電気関係報告規則による感電死傷事故の報告(速報24時間・詳報30日)

出典:一般財団法人 電気技術者試験センター 令和7年度 下期 第三種電気主任技術者試験 法規科目 問題(問題文・選択肢は改変せず、公開PDFの該当ページをそのまま掲載しています)
解説
電気関係報告規則第3条の事故報告。**数字は「24時間・30日」の組合せで覚える**のが確実で、ここが分かれば選択肢は1つに絞れる。
**(ア) 設置** 報告義務を負うのは自家用電気工作物を**設置**する者。電気主任技術者や保安管理業務の受託者ではなく、設置者(=事業者本人)が主体になる。
**(イ) 24** 速報は、事故の発生を知った時から**24時間以内**可能な限り速やかに、電話等の方法で行う。
**(ウ) 概要** 速報の段階では原因まで分かっていないのが普通なので、伝えるのは日時・場所・電気工作物・事故の**概要**。原因の究明は詳報の仕事。
**(エ) 30** 詳報は、事故の発生を知った日から起算して**30日以内**に様式第13の報告書で、所轄産業保安監督部長へ提出する。
以上より (ア)設置、(イ)24、(ウ)概要、(エ)30。したがって正解は(3)。
報告が必要な事故は感電死傷だけではない。電気火災事故、主要電気工作物の破損事故、供給支障事故(一定規模以上)なども対象で、いずれも同じ「24時間以内に速報、30日以内に詳報」の枠組みで動く。
選択肢ごとの理由
- (1)(ア)の管理が誤りで、(イ)12時間・(エ)7日も規定と違う。報告義務者は設置者、速報は24時間以内。
- (2)(ウ)の原因が誤り。速報の段階では概要でよく、原因は詳報でよい。(エ)の7日も誤り。
- (3)正しい。設置する者/24時間以内に速報/事故の概要/30日以内に詳報。
- (4)(イ)の48時間が誤り。速報は24時間以内。
- (5)(ア)の管理、(イ)48時間、(ウ)原因、(エ)60日といずれも規定と異なる。
この論点は、データセンターの現場でこう出てくる
事故報告は、データセンターの電気主任技術者にとって「知らなかったでは済まない」実務そのもの。 DCは自家用電気工作物の塊で、受変電設備・非常用発電機・UPS・蓄電池がすべて対象になる。感電死傷事故はもちろん、**主要電気工作物の破損**(変圧器や遮断器の焼損など)や、構内で発生した電気火災も報告対象になりうる。ここで効いてくるのが24時間という時間の短さで、事故対応の真っ最中に並行して速報を上げなければならない。 だから現場では、**事故発生時の連絡フロー**を紙にして受電室と防災センターに貼っておくのが定石になる。所轄の産業保安監督部の連絡先、速報で伝える項目(日時・場所・設備・概要)、社内の誰に連絡するか、を埋めるだけで速報が出せる形にしておく。夜間・休日に一次対応するのが委託先の警備員や当直者であることも多いので、その人たちが迷わない粒度で書くのがポイント。 もう一つ、DC特有の事情として**顧客への報告**が並行して走る。SLAに定めた障害報告の期限は法令の期限より短いことが多く、事実関係の確定を待たずに一次報を出す必要がある。法令の速報と顧客向け一次報を同じ情報源から出せるように、時刻と事象を記録する当直日誌の書式を整えておくと、後の詳報作成が一気に楽になる。
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